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 車庫証明書の取得方法については、前回のページ(■車庫証明取得までの流れ■)で説明いたしました。取得に至るまでのイメージはそこで掴めたかと思います。今回は申請書の書き方について解説いたします。

STEP1:「車名、型式、車台番号、自動車の大きさ」

今回の解説では上の写真の①〜⑨をSTEPに沿って解説いたします。この赤色で囲われたところが絶対に埋めなければいけない部分です。では①の「車名、型式、車台番号、自動車の大きさ」から記入していきましょう。実はここが一番間違いやすいところなんです。解説なしだと間違いやすいので注意です。

まず車名はメーカー名を記入します。トヨタの車であれば「トヨタ」と書く必要があります。たとえトヨタ・カローラで購入したとしても、「トヨタ・カローラ」ではなく「トヨタ」と書かなければなりません。またプリウスやセダンといった車種ではなく「トヨタ」と書く必要があります。

また型式や車台番号、車の大きさについては注文書や契約書に書かれていると思います。(型式や自動車の大きさについてはカタログの最後に掲載されてます。)購入した時の担当者に聞いてみるのもよいでしょう。新規購入以外(個人譲渡など)の方は車検証に記入してますので、その通りに記入すると失敗しないでしょう。

STEP2:「自動車の使用の本拠の位置」

この欄は住民票に載っている住所を記載しましょう。法人の場合は事務所の所在地を記入します。例えば住民票に書かれている住所が「1丁目2番地3号」であれば「1—2—3」と省略してはいけません。

STEP3:「自動車の保管場所の位置」

この欄は駐車場の住所を記入する必要がございます。自宅の車庫を利用する方は、上と同じ住所を記入します。「上と同じ住所なら、同上か『〃』を記入すればいいじゃない」と思われたかもしれませんが、もう一度同じように記入する必要がございます。

STEP4:「どこの警察署か」

この欄は管轄警察署を記入する必要がございます。車庫の所在地を管轄する警察署に申請します。(居住地を管轄する警察署ではありません!)細かく分類されているので最初は戸惑われるかもしれません。東京都の場合、警視庁のサイトから管轄警察署を調べることができますので、申請前に確認しておきましょう。

■警察署一覧■

STEP5:「日付」

ここでは窓口に申請する日付を記入します。ただ、書くのは待ってください。ここはあらかじめ空欄にして、当日警察署で記入するのがベストでしょう。間違えた場合、訂正印が必要となりますし、訂正印がない場合、「もう一回来てください」ということになります。

STEP6:「申請者」

ここでは自動車の使用者となる方の住所・氏名(窓口で申請する人ではありません!)を記入します。ここも住民票の通りに住所を記入しましょう。法人の場合は、法人名と代表者の役職と氏名も記入し、法人として通常使用する印鑑(社印)を押印します。

STEP7:「使用権限」

ここでは「自己」「他人」「共有」の三つのうち、一つを◯で囲う必要があるのですが、車庫の所有者となる方に◯をつけます。車庫が申請者所有であれば「自己」に◯をつけ、車庫が他人であれば「他人」に◯をつけ、車庫が複数の人で所有されている(共有されている)のであれば「共有」に◯をつけます。

STEP8:「連絡先」

ここでは申請内容について連絡できる方と電話番号を記入します。車庫証明の内容で警察の担当者の方がお聞きすることがあるかもしれませんので、日中に連絡がつく番号を記入しましょう。

STEP9:「新規・代替欄」

さあ最後です。ここでは申請する車庫の状況に合うものに◯をつけます。自分が初めて使う車庫で、まだ車庫証明書を持っていない場合は「新規」に◯をつけます。一方、今まで使っていた車庫で、すでに車庫証明書を持っている場合は「代替」に◯をつけます。

「新規」に◯をつけた方は「前車」あるいは「現車」の欄に書く必要はございません。なお、「前車」と「現車」の欄は車両番号を記入します。

車庫証明申請書は間違いやすい部分もあるので注意

いかがだったでしょうか。「車名」や「申請者」といった欄は間違いやすい部分です。それに注意して記載していきましょう。

次は■車庫証明のその他必要書類のポイント■について見ていきましょう。

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