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 車庫証明を取らないといけないことは前回のページ(■車庫証明が必要な理由■)で伝わったと思います。

「いや、でも最近忙しいから、そんな暇ないよ」

そのように思われた方、いらっしゃるのではないでしょうか。車庫証明を行わなかった場合、どうなるのでしょうか。見てみましょう。

車庫証明を忘れたら?

例えば住所を変更した場合、これも車庫証明の必要があるのですが、引越しから15日以内に変更登録の申請をしなければなりません。意外と短いですよね・・・
これについては道路運送車両法という法律にこんな決まりがあります。

道路運送車両法 第12条第1項
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

道路運送車両法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC0000000185

要は、「住所が変わったら15日以内に車庫証明と車検証、ナンバープレートの変更を行わなければならない」というわけです。

「でも、私の周りに車庫証明とかナンバープレートの変更をしなかった友達とかいるけど、それで捕まったって聞かないよ」とおっしゃる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし法律に規定されている以上、それを無視して捕まったとしても、「他の人は捕まっていないのになんで私だけ!」と言っても警察の方は聞いてくれないでしょう。ここは大人しく手続きを進めるのが無難でしょう。

車庫証明を忘れた時、気になる罰則について

道路運送車両法 第109条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
2号 第十二条第一項(中略)の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

道路運送車両法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC0000000185

今回で言えば、「15日以内に車庫証明やナンバープレートなどの住所変更を申請しなかったら50万円以下の罰金があるよ」ということです。

16日目になったらいきなり捕まるということは考えにくいですが、検問などで警察の方に指摘される可能性も十分に考えられますので、早めに申請を終わらせる必要があります。

いかがだったでしょうか。忘れた頃に「あなた、住所が変わっているのに住所変更していないね!はい、罰金!」とならないように気をつけましょう。

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