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車庫証明ですが、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)という法律で定められております。

自動車の保管場所の確保等に関する法律
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。)を確保しなければならない。

自動車の保管場所の確保等に関する法律
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=337AC0000000145

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令
第一条 自動車の保管場所の確保等に関する法律第三条の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
一 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートルを超えないものであること。
二 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
三 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=337CO0000000329

上の条文では車庫証明の要件が記されております。「法律なんかいきなり見せられてもわからん!要は何が言いたい!」と思われている方もいらっしゃるでしょう。これから記事を四つに分けて、ポイントごとに一つずつ見ていきます。

車庫が道路以外の場所であること

まず、車庫とすべき場所は道路以外の場所である必要があります。つまり、車の保管場所は駐車場や自宅の車庫、空き地などの道路以外の場所を選ばなければなりません。

「でも、私の家の周りには誰も使っていない脇道があるから、そこに置いとけばいいじゃない」と思われた方もいらっしゃるでしょう。

しかし、この法律の趣旨から考えると、「いや、普段使っていないのかもしれないけど、パトカーや救急車のような緊急車両が通るかもしれないでしょ?いざという時のために、道路を駐車場とするのはやめておこう」と判断できます。

一見、交通量がまったくない道路であれば問題なさそうに見えますが、道路を車庫として申請した場合、窓口で「道路はちょっと・・・」と却下されますのでご注意ください。では次の要件を見ていきましょう。

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