←前ページ:車庫証明の要件① 車庫が道路以外の場所であること
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今回は車庫証明の二つ目の要件を見ていきましょう。使われていない道路を車庫代わりにすることができないのは前回で触れました。それ以外にも車庫証明を取得する際に気をつけるべきポイントは他にもございます。
車庫が本拠から2kmを超えないこと
自宅を中心にして半径2km以内のところに車庫を置かなければなりません。
「なんで2kmなの?」と言われてしまうと困ってしまうのですが、昔はこの範囲が500mでしたので随分緩和されました。(車庫証明の背景について知りたい方はこちら)
例えば、「自分の住んでいるところは駐車場代が高いからなあ・・・そうだ!料金の安い郊外を車庫として登録すればいいじゃない!」と思われている方は、窓口で申請したとしても却下されてしまいますし、仮に通ったとしても後に「違う駐車場にしてください」とか罰則につながる可能性がございます。
また車庫飛ばしと呼ばれるような、ある特定の人気ナンバーを目当てに実際とは異なる申請をするのも、虚偽申請として罰則を受ける可能性がございます。
このように2km要件が絡む問題は結構ありますので、警察の方でもここの部分は注意深くチェックされます。
「別の駐車場を借りてください」と言われ、余分な出費が出てしまう場合もございますので気を付けましょう。