←前ページ:車庫証明の要件② 車庫が本拠から2kmを超えないこと
次ページ:車庫証明の要件④ 車庫が保管場所として使用できる権原を有していること→
では車庫証明の三つ目の要件を見ていきます。使われていない道路を車庫代わりにすることができないこと、そして車庫と自宅の距離は直線で2km以内であることはすでに触れています。さて、次のポイントを見ていきましょう。
自動車が支障なく出入れできる車庫で、自動車全体を収容できるもの
当たり前なのですが、車庫は自動車全体が収容できる大きさでなければなりません。また車庫は自動車がスムーズに出入りできるものでなければなりません。
「いやでも車がはみ出ちゃったら、少しだけなら大きめに駐車場の大きさを書いてもいいだろう」と考えた方もいらっしゃるでしょう。
その場合、虚偽の申請ということにもなりますので、罰則が生じる可能性がございます。
また入り口付近にモノを置いて邪魔している状態は、スムーズに出入りできる状態とは言えません。
車の出し入れに支障がある、または車が駐車場から道路にはみ出ていると判断された場合、窓口で却下されてしまいますので注意しましょう。
「そんなの当たり前だ!」と思われた方が多いと思いますが、今回の要件はついつい忘れがちな要件ですから、申請するときには気を付けましょう。