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では、車の所有者や住所が変わったのに、何の手続きもしないとどうなるのでしょうか?道路運送車両法を見てみましょう。
道路運送車両法 第12条第1項
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
道路運送車両法 第13条第1項
新規登録を受けた自動車について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
道路運送車両法 第109条2号
第十二条第一項、第十三条第一項・・・(中略)・・・の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
道路運送車両法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC0000000185#R
いかがでしょうか。法律には車の所有者や住所が変わった場合、15日以内に変更登録あるいは移転登録の手続きをするよう決めています。
15日・・・短いですよね・・・
さらに法律では罰則規定も書いており、これを守らない場合、50万円以下の罰金が科されます。
「でも、私の友人は住所変更をしなかったけど、それで捕まったって聞かないよ」とおっしゃる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし法律に書かれている以上、それを無視して捕まった場合、「なんで私だけ!」と言っても警察の方は聞いてくれないでしょう。
(16日目になった瞬間捕まってしまうということは考えにくいですが、検問などで警察の方に指摘される可能性も考えられます。)
忘れた頃に「住所変更してないね!罰金ですよ!」と警察の方に言われないように気をつけましょう。