←前ページ:車庫証明の要件③ 自動車が支障なく出入れでき、かつ自動車全体を収容できる大きさである車庫であること
いよいよ最後の要件です。今回の要件も含め、今までの要件をすべてクリアすることで車庫証明が無事通ることになります。では見ていきましょう。
車庫が保管場所として使用できる権原を有していること
最後のポイントは、車庫が保管場所として使用する権原を有しているかどうかというものです。
「権原って何?」と思われている方が多いと思うのですが、ここでは「駐車場がちゃんと使えるものかどうか」という意味で考えてください。
要は駐車場を借りてもないのに勝手に借りているという体(てい)で申請するのはダメということです。
例えば、友人が使っている駐車場などを自分が使う駐車場として勝手に申請しておいて、実際は適当な駐車場や路上駐車で済ましてしまうというのも問題となります。
このように自動車を停めることができないのに、勝手に停めることができる場所として申請しまうと却下されてしまいます。また仮に申請が通った場合でも、のちに発覚した場合、罰則を受ける可能性がございます。
今までの要件も含め、「なんだ当たり前のことばかりじゃないか」と思われた方、実際その通りで、この4要件に気をつけていればきちんと許可は出ます。
申請時にはこれらの要件を証明するものとして、いくつか書類を提出する必要があるのですが、それは次回以降の記事で説明いたします。