今回は車庫証明書の必要書類について解説いたします。もう既に車庫証明の大まかな流れや車庫証明の申請書の書き方については説明しております。
「あとは書類を揃えるだけでしょ?いちいち説明しなくてもいいよ。役所に行けば手に入るでしょ」と思われている方もいらっしゃるでしょう。
しかし車庫証明の必要書類は役所では手に入りません。では、どうやって手に入れればよいのでしょう?見ていきましょう。
STEP1:「保管場所の所在図・配置図」-所在図編
まず保管場所の所在図と配置図を用意する必要がございます。結論から申し上げますと、これは自分で作成する必要がございます。警察署の窓口あるいは警視庁のサイト(■保管場所証明申請手続■)からフォーマットを手に入れ、自分で作成する必要がございます。
では、左の所在図から見ていきましょう。ここでは居住地(使用の本拠)と駐車場の距離を図で描くことになります。手書きでもOKです。居住地と車庫の距離が2km以内であることを証明するために必要となります。(車庫証明の要件について再度確認したい方はこちら■車庫証明とは?■)
所在図では居住地と車庫の位置を書いて、その間を直線で引き、距離を書きます。(よくある間違いで、道順を書くわけではないのでご注意ください)目印となる建物を書いておくとベストです。
以上の説明を聞いて、「手書きでもいいって言ってるけど、書くの面倒だし、インターネットからプリントアウトした地図でもいいんじゃないの?」と思われた方、流石でございます。所在図はインターネットからプリントアウトした地図を添付することでも大丈夫です。(最近はこのやり方のほうが多いでしょう)
STEP2:「保管場所の所在図・配置図」-配置図編
次に右の配置図を見ていきましょう。配置図は所在図とは異なり、少々やることが増えます。実際に車を収容できて、支障なく出入りさせることができることを証明するために配置図を作成する必要があります。(■車庫証明とは?■)
まず最初に、駐車スペースの縦幅と横幅を書きましょう。当たり前ですが、車が道路にはみ出てしまうような場所に止めても意味はありません。
次に駐車場入口の寸法を記載しておく必要がございます。スペースは十分にあっても車を入れられないような構造になっている駐車場では意味がありませんよね。
最後に入口に隣接する道路の幅員を記載します。上と似たような理由ですが、道が狭くて肝心の駐車場の入口にさえ行けないとなってしまっては元もこうもないというわけです。
(なお車庫に番号が振られている場合は、その番号も記載する必要がございます。)
これらを踏まえて実際に駐車場で寸法を測り、配置図を作成します。ここも手書きで問題ありません。CADやら製図アプリを使ってまで書く必要はありません。丁寧に定規等を使って作成しましょう。
ちなみに、駐車場の管理者の方が所在図や配置図を持っている場合がございますので、あらかじめ聞いてみるといいかもしれません。
STEP3:「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」
では保管場所使用権原疎明書面(自認書)について見ていきましょう。車庫が自己所有の方は、この書類を用意する必要がございます。(なお、車庫が他人の所有である場合は保管場所使用承諾証明書が必要になります)
この書類も警察署か警視庁のサイト(■保管場所証明申請手続■)からフォーマットを手に入れることができます。
中身を見てみましょう。「証明申請」か「届出」に○を付けることができますが、車庫証明の申請の方は「証明申請」に○をつけます。一方、軽自動車の届け出の場合は「届出」に○をつけましょう。
次に「土地」と「建物」に○を付けることができますが、所有している方に○をつけましょう。仮に土地と建物の両方を所有している場合は、どちらにも○をつけましょう。
よくあるケースで、自宅の一階部分が車庫になっており、車庫と建物が一体となっている車庫などございますが、その場合は「建物」に○をつけましょう。
その他の部分は車庫証明の申請書の書き方にもあったように記載してあげれば問題ないでしょう。日付については作成日付で良いので、提出日でなくても構いません。
STEP4:「保管場所使用承諾証明書」
では車庫が他人の所有である方の場合に必要となる書類を見ていきましょう。これも警察署か警視庁のサイト(■保管場所証明申請手続■)からフォーマットを手に入れることができますが、今までのものとは異なり、すべての項目を自分で埋めることはできません。そこに注意してください。
この書類では、少なくとも「駐車場の所有者又は管理委託者」の項目は駐車場の管理者に埋めてもらう必要がございますので、自分で埋められるところから説明いたします。
最初に「保管場所の位置、駐車場の名称、駐車位置番号」を記入します。契約書を見ながら、あるいは管理者に確認して書きましょう。
次に「保管場所の使用者」ですが申請書で記入した通りに書きましょう。申請書と異なると受け取ってもらえませんので気を付けましょう。
「保管場所の契約者」は大体の方は使用者と同じ方になるはずですので、氏名の欄に「上記に同じ」と書いておきましょう。違う場合、契約者の住所と電話番号、氏名を記入し、使用者と契約者の関係を記入しましょう。
「使用期間」ですが、これは駐車場を契約した時の「契約期間」を入れておきましょう。なお、契約期間がない場合は、大体「1年〜2年以上」の期間を入れておきましょう。
最後に「駐車場の所有者又は管理委託者」の欄は、駐車場を管理する方に実際に署名・押印してもらう必要がございます。
以上で使用承諾書の書き方の説明を終えますが、使用承諾書の作成を管理会社に頼む場合の注意点をひとつ。管理会社によって使用承諾書の作成に数千円の手数料がかかる場合がございます。「えっ、お金かかるの?」と思った方、ご安心ください。使用承諾書に代わって駐車場の賃貸契約書で済む場合がございます。賃貸契約書に契約者と車庫の住所、契約期間が載っていれば、賃貸契約書で代替できますので、試してみてはいかがでしょうか。
STEP5:「使用の本拠の位置が確認できるもの」
要するに運転免許証などの自動車を使用する方の住所がわかるものを指します。また運転免許証がない方は、電気やガスなどの公共料金の領収書や消印のある郵便物でも代用できます。
窓口に本人が申請する場合はその場で見せるだけで済むのですが、代理人が申請する場合はコピーを添付する必要がございます。なお地域によっては、コピーも提出する場合があるのですが、コピーの呈示で済む場合もあります。
車庫証明の必要書類は自分で作成する必要がございます
車庫証明は住民票のように窓口でただ取り寄せるだけの手続きではございません。自分で調べて埋めなければならない項目が多いのが車庫証明の特徴です。